最近目にする「インボイス制度」について。
- フリーランスに事実上の増税であるとか、
- 売上1,000万以下でも消費税納付の対象になるとか、
- 課税業者は免税業者と取引を続けられなくなるとか、
やや不安を煽る記事が出回っているようなので、大阪国税局の電話相談センターで確認をしてみました。
売上1,000万円以下の納税義務の免除に変更はない
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
現在、売上1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。そしてこれは、2023年にインボイス制度が導入されても変わらないとのことです。
免税事業者は課税事業者と取引は可能
インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことで、令和5年つまり2023年10月1日より導入される制度です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
税務署に申請し登録された、適格請求書発行事業者専用の番号のある適格請求書をクライアントに発行することで、クライアントは消費税の処理を行うことができます。
例えば、クライアントの売上が2,000万円であると、消費税率10%は200万です。ここから、仕入1,500万円のうち150万円を消費税として支払われたのなら、50万円が消費税納税額となります。
ところがもし、自分が免税事業者のままだと、適格請求書を出せません。すると、クライアントがこの処理を将来的にできなくなるということです。
ただ、だからといって、取引できなくなるわけではありません。取引先が了承すれば問題ありません(大阪国税局 電話相談より)。消費税の処理ができなくなるだけで、取引はできます。実際は、免税事業者側で消費税分の金額を差し引くとか、そういった処理をすることになるかと予想されます。
6年の経過措置があります
2段階の経過措置があります。
まず、2023年10月1日から2026年9月30日までは、免税事業者との取引であっても、80%が認められ、2026年10月1日から2029年9月30日までは、50%が認められます。
免税事業者でいることのメリット・デメリット
メリットは、消費税の納税を免除してもらえること。デメリットは、取引先が限定されること。消費税処理ができないことで敬遠される可能性はありそうです。
課税事業者になるメリット・デメリット
売上1,000万円以下でも課税事業者になるメリットは、取引先に経理処理の不都合をかけずに済むこと。デメリットは支払いの負担です。
納税することで、社会に貢献できると考えるのであれば、それもメリットでしょう。登録事業者、つまり適格請求書の発行事業者になるためには、税務署で手続きをして、課税事業者としての登録番号をもらいます。
偏った批判記事を見たら事実を確認することが大事
今回、ある団体の記事を見かけて不安になり、地元の税務署へ電話をしたところ、大阪国税局 電話相談センターのO様につながりました。大変丁寧に説明くださったおかげで理解することができました。
やはりインターネットの記事は、話半分が正解です。この私の記事もまだ十分なものではありません。地元の税務署あるいは税理士さんに確認して、正確な情報を得るようにしてください。